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国立大学法人法改正が成立(2) 〜「法案可決までの異常なスピード感」

国立大学法人法改正が成立(1) 〜「日本が死んでいく」の意味
国立大学法人法改正が成立(3) 〜集英社オンライン記事へのヤフコメ
国立大学法人法改正が成立(4) 〜集英社オンライン記事2から
国立大学法人法改正が成立(5) 〜“稼げる大学法案”で学問の自由が失われる
国立大学法人法改正が成立(6) 〜小林鷹之氏の考え
国立大学法人法改正が成立(7) 〜戦前の国防教育を思い出す


前述の女性自身の記事はyahooニュースから削除されてしまい、ヤフコメを取得できませんでした。しかし集英社オンラインの類似記事「大学自治を脅かし、学問の自由を奪いかねない「国立大学法人法改正案」の問題点と法案可決までの異常なスピード感」はまだヤフコメを読めます。


 まず記事を引用します。

国大法改正案最大の懸念事項は、新たに設置が義務付けられる「合議体」(「運営方針会議」と表記する場合あり)と呼ばれる意思決定の仕組みだ。委員3名以上及び学長で構成される合議体は以下の通り、非常に強い権限を与えられる。


<新設される権限>

・学長に対して、法人運営を監督

・学長選考・監察会議に対して、「学長選考に関する意見」や「学長が解任事由に該当する場合の報告」を実施


<役員会から移譲される権限>

・「中期目標への意見、中期計画の作成」「予算と決算の作成」の意思決定


合議体を構成する委員の半数以上は学外者が適当とされている。その理由は、もともと合議体は国際卓越研究大学(認定校を大学ファンドで助成する仕組み)のみで必置とされたものだからである。学外から支援を受けるのだから、意思決定機関にも学外の者を入れるべきという考え方だ

やはり、合議体が一番の焦点です。合議体設置は、当初「国際卓越研究大学のみ」の適用だったので、次年度対象となる大学は東北大学しかなかったはずなのです。それとても私は納得はしませんが、合議体設置の理由は一応付けています。ところがです。

まず合議体の設置対象は、従来案では「国際卓越研究大学のみ」(今年9月に認定候補に残ったのは東北大学1校)だったが、改正案では「一定水準の規模」と政府が見なしたすべての大学法人へと一気に拡大


「一定水準の規模」の目安として改正案には「理事が7人以上」等の記載がある一方、9月7日のCSTI議事録などを確認すると、当面は以下5法人が対象と見なされている。

東北大学、東京大学、東海国立大学機構(名古屋大学・岐阜大学)、京都大学、大阪大学


ところが、理事が7人以上いる国立大学は全11法人のため、残りの以下6法人はなぜか対象から漏れたことを意味する。

北海道大学:7人、筑波大学:8人、神戸大学:8人、岡山大学:7人、広島大学:7人、九州大学:8人

*上記に加えて、2024年度に「東京科学大学(仮称)」に統合予定の東京工業大学(4人)と東京医科歯科大学(5人)も統合後は理事が7人以上になる可能性あり

理事が7人以上の大学は「合議体」設置が必要とは、如何なる根拠?しかもです。

さらに、強大な権限を与えられる合議体の委員の任命方法も突如変更。従来案では文科大臣は「法人の申出」に基づき委員を任命するだけの立場だったが、改正案では文科大臣の「承認」が委員任命に必要となった。


つまり、文科大臣が納得しない人物の任命拒否が可能になる。これはいわば、2020年に大問題となった日本学術会議の任命拒否とまったく同じ構図となり、政権に不都合な発言や研究をした人物は任命拒否の恐れが生じる。これこそがこの改正案が第二の日本学術会議問題になると懸念される理由だ。

これって、国立大学が「国立大学法人」として国から独立したはずだったのが、完全に骨抜きされています。独法化って、一体何だったの?です。実際国立大学は国家公務員から切り離され、当初付帯決議で保証されたはずだった「運営交付金」は2割も削られ、人件費が賄えなくなりました。


この改正案が不気味な理由として、従来の議論から完全に逸脱した内容にもかかわらず、政府が異常なスピードで物事を進めていることが挙げられる。直近の出来事を時系列で整理すると以下のようになる。


9月7日:CSTI資料を通して、従来の国際卓越研究大学をめぐる議論から大きく逸脱した内容で国立大学法人法改正が検討されていると発覚


9月22日~10月27日:文科省が国立大学協会の各地区の支部会議等で改正案を順次説明。実態が徐々に大学関係者に浸透し始める(9月22日 九州、9月29日 近畿、10月10日 関東・甲信越、10月12日 中国・四国、10月13日 理事会、10月17日 北海道、10月27日 東海・北陸)

10月17日:自民党部会で改正案を審議

10月31日:政府は改正案を閣議決定

11月7日:衆議院で改正案が審議入り

11月17日:衆議院 文部科学委員会で改正案を可決 *審議時間は11月15日の僅か5時間のみ

11月20日:衆議院 本会議で改正案を可決

12月1日~:参議院で改正案が審議入り(予定)


国立大学協会への説明完了から1か月も経たないうちに法案が衆議院を通過。


「国民が知らぬ間に法案を成立させたい」という政府の本音が聞こえてきそうなほど拙速だ。

政府にとって「不都合な真実」を一般国民に知られたくないのでないか?私はそう感じます。さあここで初めてCSTIが出て来ました。CSTIが発端で間違いなさそうだけど、これ何?